2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
これは従前、病院前においてのみだったものを医療機関の救急外来において救命救急処置を実施することができるように措置をしたということでございます。 現状で、その消防機関の救急隊が医療機関に患者を搬送する際には、速やかに医療機関側に患者の引継ぎを行いまして次の救急出動に備えることとされております。
これは従前、病院前においてのみだったものを医療機関の救急外来において救命救急処置を実施することができるように措置をしたということでございます。 現状で、その消防機関の救急隊が医療機関に患者を搬送する際には、速やかに医療機関側に患者の引継ぎを行いまして次の救急出動に備えることとされております。
それから、救命救急士につきましては、救急外来における救命救急処置の実施について、勤務する医療機関が実施する院内研修の受講を義務付けることといたしておりますので、今後、こういった研修の詳細について御指摘も踏まえて検討してまいりたいと考えております。
この研修につきましては、関係職能団体の協力も得ながら、施行期日の本年十月一日までに開始できるよう準備を進めているところでございまして、また、救命救急士につきましては、従前の病院前に加えまして、新たに医療機関の救急外来において従前と同様の救命救急処置を行うことを可能とすることにしておりますけれども、救急外来における救命救急処置の実施については勤務する医療機関が実施する院内研修の受講を義務付けることといたしておりまして
私も病院の理事長をしておりますので、救急車を持っておりますけれども、私どもは精神科ですので、本当に、救命救急処置をたくさんしながら搬送するわけではないんですが、それでも、点滴をつるす棒が必要であるとか、酸素を持っていなければいけないとか、カルテを書くような台を用意しろとか、さまざまな制約があって、かなり救急車というのは高額なものになっていきます。
これを受けまして、全国の消防本部におきましては、携帯電話などで医師と常時連絡をとりながら救命救急処置等を行い医療機関まで搬送する体制、これが構築されているというふうに理解しております。 指令室に医師が常駐するということにつきましては、医師と常時連絡をとる一つの手段というふうに理解をしております。
第二点は、救急隊員による二次的救命救急処置行為を可能にする法の改正。第三点、国民に対する一次救命救急処置教育の実施、特に中高校生を対象とした救急医療の講義と救急蘇生法の習得の義務化、この三点について検討をしてほしいという陳情を受けております。